買取店やリサイクルショップはすべて、 古物営業法などの法律に基づき、営業を行っています。
そのため、これらの法律に基づく買取のルールは、売る側もそれに従わなければなりません。
ここでは利用者が守らなければなければならない基本的なルールを紹介します。
買取りを依頼するときに準備しなければならないもの
実際の買取を行う際には、品物の他に、身分を証明する書類が必要となります。
これは、古物商の取り決めにより、買取の際には本人確認証の確認が義務づけられているためです。
買い取ったものが盗品だった万が一場合、その売主を特定することも可能になります。
本人確認書類となるものは以下のようなものがあります。
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、保険証、外国人登録証、運転経歴証明書
自分のものでなければ売ることはできない
家族のものを勝手に売ってしまうなど、後からトラブルになるケースを避けるために、本人のものでないものを買い取ってもらうことはできません。
買取を依頼する場合は、本人のものであることの確認が同意書などによってされます。
遺品等、遺産分割前の財産の査定時には遺産分割協議書など、遺産の承継者であることの証明となる書類の提出を求められる場合もあります。
自宅以外の場所での出張買取はできない
出張買取を依頼する場合は、自宅以外の場所を指定して買取りをしてもらうことはできません。
2018年 10月24日に古物営業法の改正により、
「届出をすれば催事場などの特設スペースでの買取も可 」となりましたが、
出張買取を依頼する場合は以前からの「 営業所、自宅以外での買取が不可 」が適用されます。
自宅以外の場所(職場・貸倉など)を指定して、買取(査定まではOK)してもらうことはできませんので注意しましょう。
未成年からの買取りは規制がある
未成年(店によっては18歳未満)は単独で買取り店で品物を売ることができません。
「古物営業法」や、自治体の「青少年保護育成条例」によって規制されているためです。
法律では「保護者の同意なしに未成年から物品を買い取りした場合、その後保護者から取引解除を求められた場合は、取引自体が無効になる」となっており、
親のものを勝手に売ってしまうケースなど、未成年からの買取りは買取店にとってリスクがあるため、このようなルールを設けています。
保護者の同伴なしでは買取が不可能な場合や、親の同意書があれば買取り可能な場合があり、買取店ごと、18歳か20歳かによっても対応が異なる場合があります。
詳しくは買取店への確認が必要です。
ここでは基本的な買取店を利用する際の基本的なルールやポイントをまとめてみました。
利用時の参考にしてみてください。